2016-10-28 第192回国会 衆議院 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会 第9号
また、TPPでは、商標出願の手続の簡素化などを定めたシンガポール商標法条約の締結などを加盟国に義務づけておりますので、これによりまして、マレーシア、カナダ、ペルー、メキシコなども同条約に加盟することになりまして、これらの国々における我が国の企業の商標権取得が容易となり、知的財産を活用した我が国企業のTPP域内における競争力の一層の強化が図れるものと考えております。
また、TPPでは、商標出願の手続の簡素化などを定めたシンガポール商標法条約の締結などを加盟国に義務づけておりますので、これによりまして、マレーシア、カナダ、ペルー、メキシコなども同条約に加盟することになりまして、これらの国々における我が国の企業の商標権取得が容易となり、知的財産を活用した我が国企業のTPP域内における競争力の一層の強化が図れるものと考えております。
○糸数慶子君 次に、商標法条約が改正されず新条約が作成されたその理由についてでありますが、商標法条約と商標法シンガポール条約は、これは別個の条約ですが、その規定はかなり似通っています。 例えば、商標法条約を改正して対応するという方法もあったのではないかと思いますが、なぜ商標法条約が改正されず新たにシンガポール条約が作成されたのか、その交渉経緯をお伺いいたします。
商標法条約と現在御審議いただいております商標法シンガポール条約は、独立の国際約束でございます。この商標法条約は一九九四年採択をされ、現在もなお効力を有しているところであります。 交渉の経緯でありますけれども、二〇〇二年、商標法条約の採択後に生じた新たなニーズに対応するための議論が開始をされましたが、そのときは、実は商標法条約を改正する前提で関係国間の検討が行われておりました。
委員御指摘のとおり、商標法条約というのが一九九四年採択され、九六年に発効し、我が国も九七年に加入をしたところでございます。この商標法条約は、商標等の登録の出願及び登録に関する各国の制度を調和させ、これらの手続の簡素化を図ることを目的としたものでありました。 二〇〇二年、商標法条約の採択後に生じた電子出願への対応等の新たなニーズに対応するための議論が開始をされました。
○伊藤政府参考人 それは、今特許法で国内担保措置をお願いしております特許法条約と商標法条約の二本のことでございまして、現在、国会の中でその条約の批准に向けての検討をしていただいているところでございます。
商標法シンガポール条約は、商標に関する出願手続の調和を図る商標法条約の内容を更新するものでございます。 具体的には、電子出願への対応、商標等の種類の拡大、使用権の記録の申請等に係る手続、手続期間を過ぎた場合の救済措置等に関する規定を追加しております。
提出されています背景に、商標法条約採択後に生じた電子出願手続等の新たなニーズに対応するための議論が始まり、それによって、二〇〇六年三月、本条約採択、二〇〇九年三月、本条約発効、二〇一五年三月末現在三十七カ国及び一政府機関、ベネルクス三カ国の政府機関が締結をしているというふうに説明を受けました。 この電子出願手続に関する近年の増加推移等について、その背景を御説明いただきたいと思います。
商標法条約でありますけれども、この商標法条約では、音、においなどから構成される視認することのできない商標等については、条約は適用されないと規定をされていました。 しかし、この商標法条約が発効した後、音やにおいから成る商標等の登録を認める国が欧米を中心に増加をいたしまして、そのような商標等に関する出願や、登録の手続の国際的な調和を求める新しいニーズが発生をしておりました。
合っているかどうかということにつきましては、現在の法体系のもとで、例えば商標法条約のもとにつきましては、これは出願人の便宜のために、余り出願に当たっていろいろな資料を要求してはならない、これはユーザーフレンドリーのもとにそういった考え方があったり、職権でそういった事実を調べるのはこれまた効率が悪いといったような、歴史的な検討の経緯を踏まえてこういう制度になっているというふうに考えておりますので、そういう
次に、商標法条約は、商標及びサービスマークに係る登録の出願及び記録等の申請の手続に関する各国の制度を調和させ、これらの手続の簡素化を図ることを主たる目的とするものであります。 委員会におきましては、船舶取引に係るダンピング防止規定の乱用、米国の造船業に対する助成措置、知的所有権の侵害に対する我が国の対応等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。
平成八年六月十日(月曜日) 午前十時二分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第三十七号 平成八年六月十日 午前十時開議 第一 商業的造船業における正常な競争条件に 関する協定の締結について承認を求めるの件 (衆議院送付) 第二 商標法条約の締結について承認を求める の件(衆議院送付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一
○議長(斎藤十朗君) 日程第一 商業的造船業における正常な競争条件に関する協定の締結について承認を求めるの件 日程第二 商標法条約の締結について承認を求めるの件 (いずれも衆議院送付) 以上両件を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。外務委員長木庭健太郎君。
○委員長(木庭健太郎君) 商業的造船業における正常な競争条件に関する協定の締結について承認を求めるの件及び商標法条約の締結について承認を求めるの件、両件を便宜一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
次に、商標法条約の締結について承認を求めるの件の採決を行います。 本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
次に、商標法条約の締結についてでございますが、この商標法条約というのは申請手続の簡素化を図ることがその目的であって、これだけでは商標権侵害等の知的所有権の侵害に対する効果というものは十分ではないだろうというふうに考えるわけでありますが、実際にこうした知的所有権侵害が多発する加害国において、いかなる国内法上または執行面における整備が必要となるのか、お伺いしたいと思います。
次に、商標法条約の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 この条約は、商標及びサービスマークに係る登録の出願及び記録等の申請の手続に関する各国の制度を調和させ、これらの手続の簡素化を図ることを主たる目的とするものであり、平成六年十月二十七日にジュネーブにおいて作成されたものであります。
外 務 大 臣 池田 行彦君 政府委員 外務省経済局長 野上 義二君 事務局側 常任委員会専門 員 大島 弘輔君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○商業的造船業における正常な競争条件に関する 協定の締結について承認を求めるの件(内閣提 出、衆議院送付) ○商標法条約
○委員長(木庭健太郎君) 次に、商業的造船業における正常な競争条件に関する協定の締結について承認を求めるの件及び商標法条約の締結について承認を求めるの件、以上二件を便宜一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。池田外務大臣。
このような考え方から、商標法条約が採択されて、商標に関する手続の簡素化、調和について国際的な合意が得られたわけでございます。 日本は、世界一の登録商標の保有国でございます。そしてまた同時に、世界の三極として世界経済全体を牽引すべき立場にあるわけでございます。
○鈴木説明員 今御質問ございました、まず商標法条約の締結状況及び発効の見通してございますが、今先生から御指摘がございましたように、商標法条約は、五カ国が締結した後三カ月たったところで効力を発することになっております。
本改正でありますが、ただいま塚原大臣から提案理由の御説明があったとおり、「商標法条約の確実な実施を確保するため、」ということが一つの大きな理由となっております。 加えまして、今回の改正、商標法条約の確実な実施の確保に加えまして、マドリッド・プロトコルというものを想定した、意識した改正であるということが言われるわけであります。
本案は、商標制度をめぐる内外の情勢の変化にかんがみ、商標法条約の確実な実施を確保するとともに、商標制度を改善するための措置等を講じようとするものであります。
平成八年五月三十一日(金曜日) ————————————— 議事日程第二十号 平成八年五月三十一日 午後一時開議 第一 商業的造船業における正常な競争条件に 関する協定の締結について承認を求める の件 第二 商標法条約の締結について承認を求める の件 第三 特定非常災害の被害者の権利利益の保全 等を図るための特別措置に関する法律案
————◇————— 日程第一 商業的造船業における正常な競争条件に関する協定の締結について承認を求めるの件 日程第二 商標法条約の締結について承認を求めるの件
○議長(土井たか子君) 日程第一、商業的造船業における正常な競争条件に関する協定の締結について承認を求めるの件、日程第二、商標法条約の締結について承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。外務委員長関谷勝嗣さん。
――――――――――――― 議事日程 第二十号 平成八年五月三十一日 午後一時開議 第一 商業的造船業における正常な競争条件に関する協定の締結について承認を求める の件 第二 商標法条約の締結について承認を求めるの件 第三 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律案 (内閣提出) ―――――――――――――
まず、商標法条約に関連して、知的所有権の保護についての質問をさせていただきたい、このように思います。 現在、国際的に知的所有権の保護に関しての関心が大変高まってきているわけであります。
次に、商標法条約の締結について承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○関谷委員長 商業的造船業における正常な競争条件に関する協定の締結について承認を求めるの件及び商標法条約の締結について承認を求めるの件の両件を議題といたします。 政府から順次提案理由の説明を聴取いたします。外務大臣池田行彦君。
次に、商標法等の一部を改正する法律案は、商標法条約にあわせて国内法を整備するとともに、商標権の保護の適正化を図るため、手続の簡素化や立体商標の導入等、商標制度全般の改善を図ろうとするものであります。
○浜四津敏子君 商標法条約上、更新時の使用チェックの廃止というのが要請されるわけですけれども、日本の特殊性を考えた場合に、つまり何が特殊かといいますと、先ほど来出ております不使用商標の問題、この特殊性を考えた場合にこれを単純に廃止してしまっていいのかどうかという疑問が残ります。
一つには、国際的なハーモナイゼーションの世界的潮流の中で日本もそれに合わせていく、殊に商標法条約、これを批准することになるかと思いますが、この商標法条約への対応、これがキーワード、ユーザーフレンドリーということになるわけですが、これに対応するという面と、それから日本がこれまで抱えておりました固有の問題、大きな点といたしましては不使用商標対策、そして審理、審判等の手続の促進、これを図っていく、今おっしゃったようにそういう
それで、今回商標法条約で更新時の使用チェックというものは事実上できない、自動更新を認めるという仕組みが国際的に合意なされたわけでございます。アメリカについては、今までもやっておりました中間時点での使用チェックというものは、これは商標法条約には抵触をしないということでそのまま維持をするということではないかと思っております。
本法律案は、商標制度について国際的調和、商標権の保護の適正化等を図るとともに、商標法条約の確実な実施を確保するため、所要の改正を行うものであります。 なお、本件につきましては、昨年十二月に工業所有権審議会より商標法等の改正に関する答申が提出されており、本法律案はこの答申を踏まえた内容となっております。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
○政府委員(清川佑二君) 商標法等の一部を改正する法律案に関しまして、本法律案と商標法条約との関係について補足して御説明申し上げます。